TEL. 077-562-3203
〒525-0027 滋賀県草津市野村一丁目25番27号
滋賀県草津市の税理士事務所(会計事務所)です。
永年の経験、実績を活かし、研究熱心なスタッフが、クライアントの皆様の立場になってサポートいたします。
相続税専門税理士・スタッフも在籍しており、社会保険労務士、行政書士、弁護士、司法書士とも連携しております。
増井常夫税理士事務所、増井会計事務所は、中小企業、個人事業主の方を中心に、税務、経理、会計、経営、資金繰り等、多岐にわたり、ご相談に応じています。また、個人の方も贈与、相続、住宅ローン控除、医療費控除などの確定申告のお手伝いをいたします。
営業エリアは主に 滋賀県の草津市・大津市・栗東市・守山市・野洲市・甲賀市・湖南市・蒲生郡竜王町、日野町・近江八幡市・東近江市・高島市・長浜市・米原市・彦根市・愛知郡・犬上郡および、京都府の京都市、などです。
認定経営革新等支援機関 増井事務所は、経営革新等支援機関として認定されています。
国税庁のインボイス制度特設サイトがリニューアルされました。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
*令和3年10月1日(金)から登録申請書受付開始
↓ ↓ ↓クリック
パンフレット↑↑クリック
令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等 の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が
行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直し がなされました。
4月の税務と労務♪
◇主な支援金等◇
コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援: 令和4年1月31日~5月31日
国の「事業復活支援金」を受給し、県内に事務所または事業所を有する方: 令和4年3月16日~7月中旬まで
*その他の都道府県、市町村の支援金等は、下方の各支援策のリンクや、各ホームページをご参照ください。
◇国 税◇
*3月分源泉所得税の納付: 4月11日
*2月決算法人の確定申告(法人税・消費税等): 5月2日
*8月決算法人の中間申告: 5月2日
*5月、8月、11月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合): 5月2日
◇地方税◇
*給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出: 4月15日
*固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付: 市町村の条例で定める日(原則4月中)
*土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧: 4月1日~4月20日 または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
*軽自動車税の納付: 市町村の条例で定める日(原則4月中)
◇労 務◇
*労働者死傷病報告(休業4日未満:1月~3月分): 5月2日
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策のご案内です。 以下のリンクをご参照ください。
↓↓まずは、こちらをご覧ください。
↑国税庁のページ
jGrants(Jグランツ)について
デジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。24時間365日、手続きができます。
キーワードから目的の補助金を探すことができ、申請後はマイページから交付までの状況がわかります。
ネットでいつでも補助金申請
応募から、採択後の手続きまで完結。国や自治体の補助金が申請できます。
↓↓↓
GビズIDで、行政サービスへのログインを楽にする
gBizIDプライムの取得をお勧めします。
GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで 「こちらの全ての行政サービス」 にログインできます。
滋賀県のホームページ ↓↓
雇用関係助成金を探す
雇用関係助成金検索ツールにより、取扱内容や対象者のキーワードから助成金を検索することができます。
雇用調整助成金に関する情報については、こちらをご覧ください。
令和3年分 確定申告について
こちらの⇒『確定申告のご準備』をご参考に、必要書類等ご確認ください。
国税庁の確定申告特集はこちら
「財産債務調書」について
その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。
詳しくはこちらをクリック⇒「財産債務調書制度」のあらまし
財産債務調書の提出制度(FAQ)
財産債務調書に関するご確認、チェックリスト等はこちら⇒「財産債務調書関係資料」
中小企業の円滑な事業承継を支援するための施策等についてご案内します。
中小企業・小規模事業者向けの 補助金・助成金はこちらのページからチェックして下さい。↓ ↓ ↓
中小企業向け補助金・総合支援サイト
令和3年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメー ション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損
金の控除上限の特例が設けられています。あわせて、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置が創設されるほ か、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延長等が行われます。
『令和3年度税制改正』パンフレット(令和3年3月発行)
消費税の総額表示が必要になりました。
商品の値札やチラシ等において、消費税相当額を含む支払総額を一目で分かるようにする「総額表示」が令和3年4月1日より必要となりました。
ただし、適切に表示された税込価格と合わせて税抜価格を併記することは認められます。
なお、事業者間取引の価格表記や見積書等は原則、総額表示の対象外とされています。
財務省リーフレット(PDF:790KB)
中小企業向け所得拡大促進税制について
所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
制度詳細については、「中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」、「中小企業向け所得拡大促進税制よくあるご質問Q&A集」をご覧ください。
令和3年度税制改正『人材確保等促進税制』についてのパンフレットはこちらです。
「人材確保等促進税制ご利用ガイドブック」
「人材確保等促進税制よくあるご質問Q&A集」
設備投資をお考えの方へ
(中小企業・小規模事業者関係)
中小企業経営強化税制について、中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
*注意* 設備取得までに、『経営力向上計画』を策定し、国(事業分野の主務大臣)に申請して認定を受けなければ、原則、制度の特例等の適用はありません。
詳しくはこちらをクリック⇒「近畿経済産業局のページ」「申請方法・記載フォーマット」
中小企業庁「経営強化法による支援」のページはこちら⇒ 経営サポート「経営強化法による支援」
事業承継税制のポイント
〇事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
国税庁の事業承継税制特集ページはこちら⇒ 「事業承継税制特集」
国税庁パンフレット⇒ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし
中小企業庁の事業承継税制に関連する情報につきましてはこちら⇒財務サポート「事業承継」
平成30年度事業承継税制の改正の概要
ローカルベンチマークは、企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツール(道具)として、企業の経営者等や金融機関・支援機関等が、企業の状態を把握し、双方が同じ目線で対話を行うための基本的な枠組みであり、事業性評価の「入口」として活用されることが期待されるものです。
具体的には、「参考ツール」を活用して、「財務情報」(6つの指標※1)と「非財務情報」(4つの視点※2)に関する各データを入力することにより、企業の経営状態を把握することで経営状態の変化に早めに気付き、早期の対話や支援につなげていくものです。
企業を成長させるためには、企業の内部統制及び経理能力の水準を向上させることが重要な要素と考えられます。経営者の皆様は『自主点検チェックシート』を有効に活用してください。
国税庁の申告書の自主点検と税務上の自主監査に関する情報はこちら⇒「申告書の自主点検と税務上の自主監査」 「申告書確認表(単体法人用)」
消費税法改正のお知らせ
詳しくはこちら
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(平成30年10月)(PDF/435KB)
消費税の軽減税率制度について(平成28年4月 国税庁)
平成31年(2019年)10月1日から、消費税率の引上げと同時に、軽減税率制度が実施されています。
詳しくはこちら
↓ ↓ ↓
軽減税率対策補助金事務局へのリンク(軽減税率対策補助金事務局ホームページへ移動します。)。
消費税軽減税率まるわかりBOOK~中小企業庁
適格請求書等保存方式 の概要 -インボイス制度の 理解のために-(パンフレット)
【参考】インボイス制度(適格請求書)のイメージ ↓ ↓
平成29年1月4日から、国税の新たな納付手段として、インターネットを利用したクレジットカード納付のサービスが開始されました。
詳しくはこちらをクリック⇒ クレジットカード納付の手続 クレジットカード納付のQ&A
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円が限度)について、その年分の総所得金額等から控除するセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されました。
この特例の適用を受ける場合には、特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限ります。)のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付等する必要があります。
【厚生労働省セルフメディケーション税制概要について
ふるさと納税について
ふるさと納税についてご紹介しています。
ふるさと納税の限度額の目安=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2千円
NISA制度について
平成29年度税制改正により、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の改正が行われ、これまでの非課税措置(NISA)に加えて、新しい非課税措置(つみたてNISA)が創設されました。
平成30年1月から「つみたてNISA」制度が始まります!(平成29年11月)
マイナンバー制度について 押さえておきたいポイントはこちら
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経営者の皆様は、ぜひ一度この動画をご覧ください。
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◎マイナンバーを従業員等のみなさんから取得する際に使用してください。⇒⇒ 「個人番号の提供のお願い」
増井常夫税理士事務所提出用⇒ 「個人番号の提供のお願い」 「特定個人情報等の外部委託に関する覚書」
年末調整関係につきましては、こちらをご覧ください。⇒「年末調整について」
「年末調整」は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(毎日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるわけですから、この意味からも非常に大切な手続です。
年末調整の各種申告書様式、記載例、「手引き」はこちら
↓ ↓
当事務所では、かんたんな「年末調整チェックリスト」を使用しています。ご参考にしてください。
*従業員等のみなさんへの「マイナンバー提供のお願い」のフォーム
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
(平成26 年4月1日以降作成されるものに適用されます)
通勤手当の非課税限度額の引上げについて(平成26年10月)
令和3年(2021年)分の源泉徴収税額表です。税額表はこちら
【ご注意ください】
この源泉徴収税額表は、令和3年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
令和2年分から「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる扶養親族等の合計所得金額要件等が変更となっております。詳しくは、各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)をご覧ください。
令和元年分以前の給与等について税額を算出する際には、この税額表はご使用にならないでください。
増井常夫税理士事務所、増井会計事務所は、顧問先様が永続的に発展されることを願い、個人や法人の直面する多種多様な問題について、きめ細やかな対応を心掛け、常に顧問先様の話をじっくりと聞き、最善の方法を共に考える皆様のよきアドバイザーとして、様々なご要望に、可能な限りお応えします。
また、同じビルに入っている社会保険労務士、行政書士「社労士・行政書士たすく事務所」、弁護士「阪口法律事務所」、司法書士「東山・青木司法書士事務所」、「しらゆり司法書士事務所」とも相互に連携を図り、総合的・包括的に問題解決へのサポートを行うワンストップサービスの充実を掲げ、顧問先様の要望に沿った対応を心掛けております。
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