TEL. 077-562-3203
〒525-0027 滋賀県草津市野村一丁目25番27号
国税庁のインボイス制度特設サイトがリニューアルされました。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
*令和3年10月1日(金)から登録申請書受付開始
↓ ↓ ↓
パンフレット↑↑
令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等 の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が
行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直し がなされました。
『令和3年度税制改正』パンフレット(令和3年3月発行)
消費税の総額表示が必要になりました。
商品の値札やチラシ等において、消費税相当額を含む支払総額を一目で分かるようにする「総額表示」が令和3年4月1日より必要となりました。
ただし、適切に表示された税込価格と合わせて税抜価格を併記することは認められます。
なお、事業者間取引の価格表記や見積書等は原則、総額表示の対象外とされています。
財務省リーフレット(PDF:790KB)
中小企業向け所得拡大促進税制について
所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
制度詳細については、「中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」、「中小企業向け所得拡大促進税制よくあるご質問Q&A集」をご覧ください。
令和3年度税制改正『人材確保等促進税制』についてのパンフレットはこちらです。
「人材確保等促進税制ご利用ガイドブック」
「人材確保等促進税制よくあるご質問Q&A集」
設備投資をお考えの方へ
平成31年度税制改正のポイント(中小企業・小規模事業者関係)
中小企業経営強化税制について、中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
また、固定資産税の特例について、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、資産取得の翌年度から3年間、課税標準が2分の1に軽減されます。固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了しました(詳細は中小企業庁HPをご確認ください。)。
制度の詳細については、中小企業庁HP「税制措置・金融支援 活用の手引き」をご覧下さい。
*注意* 設備取得までに、『経営力向上計画』を策定し、国(事業分野の主務大臣)に申請して認定を受けなければ、原則、制度の特例等の適用はありません。
詳しくはこちらをクリック⇒「近畿経済産業局のページ」「申請方法・記載フォーマット」
中小企業庁「経営強化法による支援」のページはこちら⇒ 経営サポート「経営強化法による支援」
平成30年度税制改正のポイント
平成30年度の税制改正においては、事業承継税制が抜本的に拡充されたほか、新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロとなる特例が創設されるなど、中小企業の企業活動を幅広く支援する税制が措置されました。
詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。⇒ 「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)
〇事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
国税庁の事業承継税制特集ページはこちら⇒ 「事業承継税制特集」
国税庁パンフレット⇒ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし
中小企業庁の事業承継税制に関連する情報につきましてはこちら⇒ 財務サポート「事業承継」
平成30年度事業承継税制の改正の概要
平成29年1月4日から、国税の新たな納付手段として、インターネットを利用したクレジットカード納付のサービスが開始されました。
詳しくはこちらをクリック⇒ クレジットカード納付の手続 クレジットカード納付のQ&A
消費税の軽減税率制度について(平成28年4月 国税庁)
平成31年(2019年)10月1日から、消費税率の引上げと同時に、軽減税率制度が実施されています。
詳しくはこちら
↓ ↓ ↓
軽減税率対策補助金事務局へのリンク(軽減税率対策補助金事務局ホームページへ移動します。)
NISA制度について
平成29年度税制改正により、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の改正が行われ、これまでの非課税措置(NISA)に加えて、新しい非課税措置(つみたてNISA)が創設されました。
平成30年1月から「つみたてNISA」制度が始まります!(平成29年11月)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円が限度)について、その年分の総所得金額等から控除するセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されました。
この特例の適用を受ける場合には、特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限ります。)のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付等する必要があります。
Q&Aはこちら⇒【厚生労働省セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答】
ふるさと納税について
ふるさと納税の概要
○都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。(原則)
確定申告の際には、寄附金受領証明書(寄付をした自治体が発行する領収書)が必要です。
*確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用)
○寄附の申込方法については、各地方団体ごとに異なりますので、詳細は寄附をしたい地方団体のHPを参照するか、直接その団体にお尋ね下さい。※ 各地方団体のふるさと納税関連HP
○2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)
※ 寄附額一覧
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
(平成26 年4月1日以降作成されるものに適用されます)
「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
(注)1 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。
2 消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。
金銭又は有価証券の受取書の印紙税額一覧表はこちら⇒「印紙税額一覧表(抜粋)」
印紙税額一覧表はこちら⇒「印紙税額一覧表」
(平成30年)2018年4月1日から2020年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び、建設業法2条1項に規定する建設工事請負契約書に係る印紙税の税率は、下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ、「軽減後の税率」欄の金額となります。
契 約 金 額 | 本則税率 | 軽減後の税率 | |
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約書 | ||
10万円超 50万円以下 | 100万円超 200万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超 1千万円以下 | 1万円 | 5千円 | |
1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | 1万円 | |
5千万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 | |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 | |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 16万円 | |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 32万円 | |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
改正後の1か月当たりの非課税限度額等、詳しくはこちら⇒『通勤手当の非課税限度額の引上げ』
年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例はこちら⇒『年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例』
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(30歳未満の方に限ります。以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下、これら①~③の場合を「教育資金口座の開設等」といいます。)には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額※1から教育資金支出額※2(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。
※1「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額(1,500万円を限度とします。)をいいます。
※2「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。
詳しくはこちら(国税庁ホームページ゙へ)
現在の主な滋賀県の取扱金融機関⇒ 三菱UFJ信託銀行(三菱UFJ銀行経由)三井住友信託銀行大津支店
平成30年1月から源泉徴収税額表が変わります。新しい税額表はこちら
平成25年1 月1 日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、源泉所得税と併せて納付しなければならないこととされています。
この税額表の税額には復興特別所得税相当額が含まれています。
A.当事務所では、会計帳簿作成のご指導・ご支援から、税務書類の作成、税務申告代理、税務相談、節税対策、資産対策、資金繰り、保険関係、その他経営全般にわたりアドバイスいたします。詳しくは業務のご案内 をご覧下さい。
A.開業届等の諸官庁への届出から、経理サポート、確定申告までトータルで出来る限りの対応をさせて頂いております。
A.基本的な会社の仕組み、設立の仕方の説明から定款等の作成、資金調達等の支援、諸官庁への申請・届出の代行等、一貫してサポートいたします。
A.当事務所の報酬は、継続的お取引を基本に、売上規模、執務の質量や時間等により、個別にご相談して設定させて頂いております。特に新規開業の顧問先様は、経営が軌道に乗るまで考慮させて頂いております。
A.基本的にどの会計ソフトでも対応させて頂きます。ご相談下さい。
A.税務調査時は、立会し、税務の知識を生かし永年の経験に基づき、顧問先様と打合せをしながら最善の対応をいたします。
A.ご相談内容により、提携している阪口大視弁護士(当ビル1F)、東山・青木司法書士事務所をご紹介します。
〒525-0027
滋賀県草津市野村一丁目25番27号
TEL 077-562-3203
FAX 077-563-3905