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年末調整について


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年末調整がよくわかるページ


1 年末調整を行うわけ

 給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。
 この一致しない理由は、その人によって異なりますが、①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。
 このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。
 一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。したがって、このような人について、勤務先で年末調整により税額の精算が済んでしまうということは、確定申告などの手続を行う必要がないこととなるわけですから、年末調整は非常に大切な手続といえます。

2 年末調整の対象となる人
 年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
 年末調整の対象となる人とならない人を区分して示すと次の表のとおりです。

年末調整の対象となる人
Ⅰ 次のいずれかに該当する人
 ⑴ 1年を通じて勤務している人
 ⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
 ⑶ 年の中途で退職した人のうち、次の人
  ① 死亡により退職した人
  ② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職
    ができないと見込まれる人
  ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
  ④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払
    を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から
    給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
  ⑷ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(
    非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

年末調整の対象とならない人
Ⅱ 次のいずれかに該当する人
 ⑴ Ⅰに掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
 ⑵ Ⅰに掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、
   徴収猶予等に関する法律」の規定により、 本年分の給与に対する源泉所得税の徴収
   猶予又は還付を受けた人
 ⑶ 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶
   養控除等(異動)申告書」を提出している 人や、年末調整を行うときまでに「給与
   所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄
   適用者)
 ⑷ 年の中途で退職した人で、Ⅰの⑶に該当しない人
 ⑸ 非居住者
 ⑹ 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

〔 注意事項〕
1 1か所から給与の支払を受ける人で、年末調整を行う時までに、その給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人については、この申告書を提出するよう指導してください。
2 年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになりますから、このような人には期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出するよう指導してください。
3 外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に1年以上居所を有することにより居住者となる人については、上記の区分により年末調整の対象となるかどうかを判定することになりますから注意してください。

3 年末調整を行う時
 年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行いますが、次に掲げる人については、それぞれ次の時に年末調整を行います。
 なお、その年最後に給与の支払をする月中に賞与以外の普通給与と賞与とを支払う場合で、普通給与の支払よりも前に賞与を支払うときは、その賞与を支払う際に年末調整を行っても良いことになっています。
 この場合には、後で支払う普通給与の見積額及びこれに対応する見積税額を加えたところで年末調整を行いますが、後で支払う普通給与の実際の支給額がその見積額と異なることとなったときは、その実際の支給額によって年末調整のやり直しを行う必要があります。

年末調整の対象となる人、および年末調整を行う時
 ⑴ 年の中途で死亡退職した人: 退職の時
 ⑵ 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に
   再就職ができないと見込まれる人: 退職の時
 ⑶ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人: 退職の時
 ⑷ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を
   受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与
   の支払を受けると見込まれる人を除きます。): 退職の時
 ⑸ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人: 
   非居住者となった時

4 年末調整のしかた
 年末調整は、次のような手順で行います。
 ①各人より、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」、および「住宅借入金等特別控除申告書」(該当する方のみ)を受理し内容をよく確認します。

 ②各人の年間の給与と徴収税額の集計をします。

 ③各人の給与所得控除後の給与等の金額の計算をし、所得控除、課税給与所得金額の計算を  し、年調年税額の計算、過不足の精算(還付・徴収)をします。


ポイント(よくあるご質問)

 控除対象配偶者や控除対象扶養親族、障害者などに該当するかどうかは、
年末調整を行う日の現況により判定します。
 控除対象配偶者や控除対象扶養親族などが本年の中途で死亡した場合でも、
死亡の日の現況により判定することになりますから、本年分については配偶者控除や扶養控除などの控除の対象になります。

 Q 生命保険料控除について、妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか?

 A 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
  
ただし、保険金を受取った場合等、課税関係にご注意ください。
  → 詳しくは(参考)生命保険等の税務をご覧ください。

 Q 控除対象配偶者について、まだ婚姻していない、いわゆる内縁の妻と一緒に生活していますが、対象になりますか?

 A 年末調整の控除対象配偶者は、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。

年末調整のしかた、各種申告書様式、記載例はこちら

              ↓ ↓         ↓
     
国税庁「源泉所得税関係」
 

     年末調整のしかた(手引き)

当事務所では、かんたんな「年末調整チェックリスト」使用しています。ご参考にしてください。

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