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〒525-0027 滋賀県草津市野村一丁目25番27号

生命保険等の税務HEADLINE

生命保険をめぐる税務

生命保険金受取りに係る税金

 生命保険が満期となり満期保険金(一時金)を受取った場合には、その保険の契約の内容により課税関係は次のようになります。
     
 契 約 形 態 課  税  関  係 
 保険金受取人が保険料のすべてを負担していた場合 所得税と住民税が課されます。 
 保険金受取人が保険料を負担していない場合  贈与税が課されます。
 保険金受取人が保険料の一部を負担していた場合  保険金受取人が負担した保険料にかかる部分については所得税と住民税、それ以外の部分については贈与税が課されます。

死亡保険金の課税関係

 死亡保険金を受取った場合の税金は、契約内容により、その保険の保険料を負担していた者と被保険者および保険金受取人の三者の形態によって保険金受取人に対する課税関係は次のようになります。

 被保険者 保険料負担者  保険金受取人  課税関係 
 父 父  父(父の相続人)  保険金を受取った相続人に相続税 
 父 父  子  子に相続税 
 父 母  子  子に贈与税 
 父 子  子  子に所得税・住民税 






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増井常夫税理士事務所

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