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相続税について(あらまし)HEADLINE

相続税のあらまし
1.相続税の申告が必要な人とは
2.相続税の申告と納税
3.相続税が課される財産
4.相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
5.主な相続財産の評価方法
6.相続税の計算(具体例)

                     国税庁の「相続税」特集のページはこちら⇒国税庁 相続税
                     国税庁「相続税のタックスアンサー」

*ご注意! ここで紹介している内容は、法令の改正等で変更となる場合がございます。ご了承ください。


1 相続税の申告が必要な人とは

 亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、相続税の課税対象となり、相続税の申告をする必要があります。

「遺産に係る基礎控除額」= 3,000万円+(600万円×法定相続人の数*)
*「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。「相続税の総額」の計算においても同じです。


☆「相続人」とは
 民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。

〇相続人の範囲
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位(被相続人に子や孫(直系卑属)がいないとき)
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位(被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないとき)
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

〇法定相続分
 イ 配偶者と子供が相続人である場合
  配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
 ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
  配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
 ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
  配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹が  それぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

2 相続税の申告と納税

 相続税の申告をする必要がある場合には、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人がなくなった日)の翌日から10か月以内に申告を行うことになっています。
 例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
 なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
 
 相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

 相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
 納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
 申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
 延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
 なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

3 相続税が課される財産

 被相続人が亡くなった時点において所有していた財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象になります。
 また、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族名義となっているものなども相続税の課税対象となります。

 なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。

(1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
 ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。
*「一定の金額」とは、「生命保険金」及び「退職金」の区分ごとに、次の算式によって計算した金額です。

 (算式): 500万円 × 法定相続人の数 ×(その相続人の取得した保険金等の合計額÷相続人全員の取得した保険金等の合計額)

(2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

(3) 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。

4 相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用

(1)控除できる債務 
 相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。

 差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
 なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

(2)控除できる葬式費用
 被相続人の葬式で相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。
 葬式費用とは、①お寺などへの支払、②葬儀社などへの支払、③お通夜に要した費用などです。
 なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。

5 主な相続財産の評価方法

(1) 土地
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
【路線価方式】
 路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

路線価

【倍率方式】
 倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。
倍率表

路線価図及び評価倍率表並びにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。

(2) 家屋
原則として、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。
 したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

(3) 上場株式
 上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
 ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。


1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
 
 なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。

(4) 預貯金
 
原則として、相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額との合計額により評価します。
 ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、相続開始の日現在の既経過利子の額が少額なものに限り、相続開始の日現在の預入残高で評価します。

6 相続税の計算(具体例)

 財産取得した人それぞれの課税価格の合計額が1億円で、配偶者が8,000万円、子2人が1,000万円ずつ相続した場合
相続税の計算

  
 財産を評価し、控除できる債務などを差し引いた正味の遺産額(上記の例では1億円)から基礎控除額(上記の例では4,800万円)を引いたものが課税遺産総額(上記の例では5,200万円)になります。

 課税遺産総額を一旦、法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を計算します。
配偶者 5,200万円 × 1/2 2,600万円
5,200万円 × 1/4 1,300万円
5,200万円 × 1/4 1,300万円

 速算表で相続税額を計算すると次のようになります。
配偶者 2,600万円 × 15%(税率) 50万円(控除額) 340万円
1,300万円 × 15%(税率) 50万円(控除額) 145万円
1,300万円 × 15%(税率) 50万円(控除額) 145万円
 上記の例の場合の相続税の総額は630万円

 相続税の総額をもとに実際の各人の相続割合により各人の相続税額を計算します。
 実際の相続割合が上記の例では配偶者80%、子10%、子10%だった場合
 相続税の総額は630万円と変わりませんが、各人の負担する相続税額が変わります。
各人の相続税額  
配偶者 630万円 × 80% 504万円  配偶者の税額軽減△504万円⇒0円
630万円 × 10% 63万円  
630万円 × 10% 63万円  
 実際の相続税の納付総額は、126万円です。

 配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
 したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。


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