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消費税法改正のお知らせ (令和元年10月更新)

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。


○ 消費税率を引き上げることとされました。
 消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされました。
 
区分・適用開始日   現   行  令和元年10月1日  同左(軽減税率)
 消費税率  6.3 % 7.8%  6.24%
 地方消費税率  1.7%  2.2%  1.76%
 合  計  8.0%  10.0%  8.0%

※ 引上げ後の税率は、経過措置(「○ 税率引上げに伴う経過措置」参照)が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。

令和元年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(平成30年10月)(PDF/435KB)

〇消費税の軽減税率制度について
 令和元年10月1日から軽減税率制度が実施されました。
消費税軽減税率制度実施に関する各種情報


○特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度について

・ 制 度 の 概 要
 その事業年度の基準期間(注)がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のうち、次の@、Aのいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないこととなりました。
(注) 「基準期間」とは、原則として、その事業年度の前々事業年度をいいます。
@その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
A上記@の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
・適 用 開 始 時 期
 平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するものについて適用されます。
・留意事項
 本特例が適用される特定新規設立法人に該当することとなった場合には、その旨を記載した届出書を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

○任意の中間申告制度について
・ 制 度 の 概 要
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(注1)から、自主的に中間申告・納付(注2)することができます。
(注1) 「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。
(注2) 中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となります。また、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。
なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます。
・適 用 開 始 時 期
個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。
・留意事項
☆任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、所定の事項を記載した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付する必要があります。
※ 期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があります。
☆中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。
※ 直前の課税期間の確定消費税額が48万円超の事業者(中間申告義務のある事業者)が中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度の場合、中間申告書の提出があったものとみなされません(中間納付することができないこととなります。)。

○高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係について
 事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(※)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされています。
 ※ 「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000 万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。


○ 税率引上げに伴う経過措置が設けられました。
 改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率が適用されることとなります(「2 消費税率の引上げ」参照)。
ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。
・主な経過措置の概要
次に掲げるものには、10%への税率引上げ後においても改正前の税率(8%)が適用されます。
@ 旅客運賃等
令和元年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日から平成31年9月30日までの間に領収しているもの
A 電気料金等
継続供給契約に基づき、令和元年10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、令和元年10月1日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの
B 請負工事等
平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、令和元年10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等
C 資産の貸付け
平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、令和元年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、令和元年10月1日以後行う当該資産の貸付け
D 指定役務の提供
平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供(*)に係るものをいいます。)に基づき、令和元年10月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供
* 「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供に係る役務の提供をいいます。
E 予約販売に係る書籍等
平成31年4月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価を令和元年10月1日前に領収している場合で、その譲渡が令和元年10月1日以後に行われるもの
※ 軽減税率が適用される取引については、 本経過措置の適用はありません。
F 特定新聞等
不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、発行者が指定する発売日が令和元年10月1日前であるもののうち、その譲渡が令和元年10月1日以後に行われるもの
※ 軽減税率が適用される取引については、 本経過措置の適用はありません。
G 通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成31年4月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、令和元年10月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って令和元年10月1日以後に行われる商品の販売
※ 軽減税率が適用される取引については、 本経過措置の適用はありません。
H 有料老人ホーム
平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、令和元年10月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、令和元年10月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供
I 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
 家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器家廃棄物の再商品化等に係る対価を令和元年10 月1日前に領収している場合(同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。)で、当該対価の領収に係る再商品化等が令和元年10月1日以後に行われるもの

※ 上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています。


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